障害者手帳と療育手帳の関係を正しく理解しよう
「障害者手帳と療育手帳って何が違うの?」「うちの子はどちらの手帳を取ればいいの?」このような疑問を持っている方は多いのではないでしょうか。
障害者手帳という言葉はよく耳にしますが、実はその中にいくつかの種類があります。療育手帳もその一つに関連する手帳です。しかし、制度がやや複雑なため、混乱しやすいのが現状です。
この記事では、障害者手帳と療育手帳の違い・取得方法・等級・受けられるサービスまで、初心者の方でもわかるように丁寧に解説します。お子さんやご家族の手帳取得を検討している方は、ぜひ最後までお読みください。
障害者手帳とは?3つの種類をわかりやすく解説
まず「障害者手帳」という言葉の正確な意味を確認しましょう。障害者手帳とは、障害のある方に交付される手帳の総称です。実は1種類ではなく、以下の3つの手帳をまとめて障害者手帳と呼んでいます。
| 手帳の名称 | 対象となる障害 | 根拠となる法律 |
|---|---|---|
| 身体障害者手帳 | 視覚・聴覚・肢体不自由・内部障害など | 身体障害者福祉法 |
| 療育手帳 | 知的障害 | 厚生労働省の通知(法律上の根拠なし) |
| 精神障害者保健福祉手帳 | 統合失調症・うつ病・発達障害など | 精神保健福祉法 |
つまり、療育手帳は障害者手帳の一種です。知的障害がある方を対象とした手帳であり、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳とは別のものになります。
ここで重要なポイントがあります。身体障害者手帳と精神障害者保健福祉手帳は法律に基づいて交付されます。一方、療育手帳は法律ではなく厚生労働省の通知に基づいて各自治体が独自に運用しています。この違いが、療育手帳の制度をやや複雑にしている原因です。
療育手帳とは?制度の特徴と対象者
療育手帳の基本的な仕組み
療育手帳は、知的障害のある方に交付される障害者手帳です。1973年(昭和48年)に厚生省(現・厚生労働省)が「療育手帳制度について」という通知を出したことで、全国的に制度が始まりました。
ただし先ほど触れたとおり、療育手帳には法律上の根拠がありません。そのため、自治体ごとに名称や等級の区分が異なるという大きな特徴があります。
自治体によって異なる名称
多くの自治体では「療育手帳」という名称を使っていますが、独自の名称を採用している地域もあります。
- 東京都:愛の手帳
- 埼玉県:みどりの手帳(※2024年度から「療育手帳」に名称変更)
- 名古屋市:愛護手帳
名称は異なりますが、いずれも知的障害のある方を対象とした手帳であり、基本的な役割は同じです。引っ越しなどで自治体が変わった場合は、新しい自治体で手続きが必要になりますのでご注意ください。
療育手帳の対象者
療育手帳の交付対象となるのは、知的機能の障害がおおむね18歳までに現れた方です。具体的には、児童相談所(18歳未満)または知的障害者更生相談所(18歳以上)で知的障害と判定された方が対象になります。
ここで注意したいのが、発達障害のみの場合です。自閉スペクトラム症(ASD)やADHDなどの発達障害があっても、知的障害を伴わない場合は療育手帳の交付対象にならないことがあります。その場合は、精神障害者保健福祉手帳の取得を検討することになります。
ただし、自治体によっては発達障害のある方にも療育手帳を交付するケースがあります。お住まいの自治体の窓口に相談してみることをおすすめします。
療育手帳の等級と判定基準
国が示す基本的な等級区分
国の通知では、療育手帳の等級を「A(重度)」と「B(その他)」の2段階に分けています。しかし、実際の運用は自治体によって大きく異なります。
| 等級 | 国の基準 | おおよそのIQの目安 |
|---|---|---|
| A(重度) | 知能指数がおおむね35以下、または日常生活に常時介護が必要な状態 | IQ35以下程度 |
| B(その他) | Aに該当しない知的障害のある方 | IQ36〜75程度 |
自治体独自の細かい区分
多くの自治体では、国の基準をさらに細分化しています。以下はよく見られる区分の例です。
- A1(最重度):IQ20以下程度
- A2(重度):IQ21〜35程度
- B1(中度):IQ36〜50程度
- B2(軽度):IQ51〜75程度
東京都の「愛の手帳」では、1度(最重度)から4度(軽度)までの4段階で判定しています。このように、等級の名前や区分は地域によって違うので、お住まいの自治体の基準を確認することが大切です。
判定の方法
療育手帳の判定では、主に以下の項目が評価されます。
- 知能検査:田中ビネー式やWISC(ウィスク)などの知能検査
- 日常生活能力:食事・着替え・排泄・コミュニケーションなどの自立度
- 社会生活能力:買い物・交通機関の利用・対人関係など
- 行動面の特徴:行動上の問題や配慮が必要な点
知能指数(IQ)だけで判定されるわけではありません。日常生活でどのくらい支援が必要かという総合的な観点で判断されます。特にIQがボーダーライン付近の方は、日常生活能力の評価が等級を左右することもあります。
療育手帳の取得方法と申請の流れ
申請先
療育手帳の申請先は、お住まいの市区町村の障害福祉課(福祉事務所)です。窓口で申請書類を受け取り、必要書類を揃えて提出します。
申請に必要な書類
一般的に必要となる書類は以下のとおりです。ただし、自治体によって異なる場合があります。
- 療育手帳交付申請書(窓口で入手)
- 本人の顔写真(縦4cm×横3cm程度)
- 印鑑(認印可の場合が多い)
- マイナンバーが確認できる書類
- 本人確認書類(健康保険証など)
医師の診断書が必要かどうかは自治体によって異なります。事前に窓口へ電話で確認しておくとスムーズです。
申請から交付までの流れ
療育手帳の取得には、以下のステップを踏みます。
- 市区町村の窓口で申請:必要書類を提出します
- 判定機関での面接・検査:18歳未満は児童相談所、18歳以上は知的障害者更生相談所で判定を受けます
- 判定結果の通知:判定に基づいて等級が決まります
- 療育手帳の交付:市区町村から手帳が交付されます
申請から交付までの期間は、おおむね1〜3か月程度です。判定機関の予約状況によってはさらに時間がかかることもあります。早めに動くことをおすすめします。
実際の体験から知っておきたいポイント
申請にあたって、知っておくと役立つ実践的なアドバイスをご紹介します。
- 判定日のコンディション:お子さんの場合、体調や気分によって検査結果が変わることがあります。体調の良い日に判定を受けられるよう調整しましょう
- 普段の様子をメモしておく:判定の際に「日常生活でどんなことに困っているか」を聞かれます。事前にメモを作っておくと伝え漏れを防げます
- 通園・通学先の書類:保育園や学校での様子がわかる書類(個別支援計画など)があれば持参すると参考になります
療育手帳で受けられるサービスと支援
療育手帳を取得すると、さまざまな支援やサービスを受けることができます。具体的にどのようなメリットがあるのか、カテゴリーごとに見ていきましょう。
税金の優遇措置
| 優遇の種類 | 内容 |
|---|---|
| 所得税の障害者控除 | 本人または扶養家族が対象。特別障害者(A判定)は控除額が大きい |
| 住民税の障害者控除 | 所得税と同様に控除が受けられる |
| 相続税の障害者控除 | 相続人が障害者の場合に税額が軽減される |
| 自動車税の減免 | 等級や自治体の基準により減免される場合がある |
交通機関の割引
- JR・私鉄:本人と介護者の運賃が半額になる場合がある
- バス:多くの路線バスで割引や無料乗車の制度がある
- 航空運賃:国内線で本人と介護者に割引が適用される
- タクシー:1割引になる制度がある
- 有料道路:通行料金が半額になる(事前登録が必要)
日常生活での支援
- NHK受信料の減免:全額免除または半額免除
- 携帯電話料金の割引:大手キャリアの障害者割引プランが利用可能
- 公共施設の利用料減免:美術館・博物館・動物園などの入場料が無料や割引になる
- 映画館の割引:本人と付添者1名が割引料金で鑑賞できる
福祉サービス
- 障害福祉サービス:居宅介護(ホームヘルプ)、生活介護、就労支援などの利用
- 特別児童扶養手当:20歳未満の障害児を養育している方が対象(所得制限あり)
- 障害基礎年金:20歳以上で一定の障害状態にある方が対象
- 心身障害者医療費助成:医療費の自己負担が軽減される(自治体による)
これらの支援は、等級や自治体によって対象となる条件が変わります。手帳を交付された際に、利用できるサービスの一覧をもらえることが多いので、しっかり確認しましょう。
療育手帳と他の障害者手帳の違い・併用について
身体障害者手帳との違い
身体障害者手帳は身体の機能に障害がある方が対象です。視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、心臓・腎臓・呼吸器などの内部障害が該当します。
身体障害者福祉法という法律に基づいており、等級は1級〜7級の7段階です(手帳が交付されるのは1級〜6級)。全国統一の基準で判定される点が、療育手帳との大きな違いです。
精神障害者保健福祉手帳との違い
精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患のある方が対象です。統合失調症、うつ病、双極性障害、てんかん、そして発達障害も対象に含まれます。
等級は1級〜3級の3段階で、有効期間は2年間です(療育手帳は自治体により異なりますが、2〜5年が一般的)。
複数の手帳を持つことはできる?
結論から言うと、複数の手帳を同時に持つことは可能です。例えば、以下のようなケースがあります。
- 知的障害と身体障害がある方:療育手帳+身体障害者手帳
- 知的障害と精神疾患がある方:療育手帳+精神障害者保健福祉手帳
- 発達障害で知的障害もある方:療育手帳+精神障害者保健福祉手帳
複数の手帳を持っている場合、それぞれの手帳で受けられるサービスの中からより有利な方を選んで利用できます。特に発達障害のあるお子さんの場合、知的障害の程度によって取得できる手帳が変わるため、専門家に相談して最適な手帳の組み合わせを検討するとよいでしょう。
知的障害のない発達障害の場合はどうする?
知的障害を伴わない発達障害(ASD・ADHD・LD等)の方は、原則として療育手帳の対象にはなりません。この場合は精神障害者保健福祉手帳の取得を検討してください。
精神障害者保健福祉手帳を取得するには、初診日から6か月以上経過した後に医師の診断書を添えて申請します。発達障害の診断を受けている方であれば、手帳の取得は十分に可能です。
療育手帳の更新・再判定について
有効期間と更新時期
療育手帳には有効期間が設定されています。期間は自治体や年齢によって異なりますが、一般的には以下のとおりです。
- 乳幼児期:2〜3年ごとに再判定
- 学齢期:3〜5年ごとに再判定
- 18歳以上:自治体によって異なる(再判定不要の場合もある)
有効期限が近づいたら、期限の2〜3か月前には更新手続きを始めましょう。判定機関の予約が混み合っていることも多いため、早めの行動が大切です。
等級が変わることはある?
再判定の結果、等級が変更になることはあります。成長に伴い生活能力が向上した場合、等級が軽くなったり、手帳の交付対象外になることもあります。逆に、等級が重くなるケースもあります。
特にお子さんの場合、療育や教育の効果で発達が進むことがあります。等級が変わることに不安を感じる方もいるかもしれませんが、お子さんの成長の証でもあります。等級が変わっても、必要な支援は他の制度で受けられる場合がありますので、窓口に相談してみてください。
療育手帳に関してよくある疑問と注意点
療育手帳を取ると「障害者」というレッテルが貼られる?
手帳の取得をためらう理由として、「障害者として見られるのが不安」という声があります。しかし、療育手帳を持っていることは本人が申告しない限り他人に知られることはありません。学校や職場に提示する義務もなく、使いたいサービスがあるときだけ手帳を見せればよいのです。
手帳はあくまで支援を受けるためのツールです。取得したからといって、不利益を受けることは法律で禁じられています。
大人になってからでも取得できる?
はい、大人になってからでも取得可能です。ただし、療育手帳は「おおむね18歳までに知的障害が現れた」ことが条件です。大人になってから知的障害の存在に気づいた場合でも、幼少期から知的機能の障害があったと確認できれば申請できます。
幼少期の様子がわかる資料(母子手帳・通知表・幼少期のエピソードなど)が参考になるので、可能な限り集めておきましょう。
療育手帳は全国共通?引っ越したらどうなる?
療育手帳は自治体ごとの制度のため、引っ越した場合は転入先で改めて手続きが必要です。場合によっては再判定を受けることもあります。等級の基準が自治体によって異なるため、引っ越し先で等級が変わる可能性もゼロではありません。
引っ越しが決まったら、転出元と転入先の両方の窓口に確認しておくと安心です。
まとめ:障害者手帳と療育手帳の理解を深めて適切な支援につなげよう
この記事では、障害者手帳と療育手帳の関係や違い、取得方法、受けられるサービスについて詳しく解説しました。最後に要点を整理します。
- 障害者手帳は3種類あり、療育手帳はその中の一つで知的障害のある方が対象
- 療育手帳は法律ではなく厚生労働省の通知に基づいており、自治体ごとに名称や等級が異なる
- 等級はIQだけでなく、日常生活能力を含めた総合的な判定で決まる
- 申請から交付まで1〜3か月程度かかるため、早めの準備が大切
- 税金の控除・交通機関の割引・福祉サービスなど、多くの支援を受けられる
- 知的障害のない発達障害の場合は精神障害者保健福祉手帳を検討する
- 複数の手帳を同時に持つことも可能で、より有利なサービスを選択できる
- 手帳を持つことに対する偏見を恐れる必要はなく、支援を受けるためのツールと考える
障害者手帳や療育手帳の制度は、知れば知るほど生活を助けてくれる仕組みです。わからないことがあれば、お住まいの市区町村の障害福祉窓口や相談支援事業所に気軽に相談してみてください。適切な支援につながることで、ご本人やご家族の生活がより豊かになることを願っています。
よくある質問(FAQ)
障害者手帳と療育手帳の違いは何ですか?
障害者手帳は身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の3種類の総称です。療育手帳はその中の一つで、知的障害のある方を対象とした手帳です。身体障害者手帳は身体の障害、精神障害者保健福祉手帳は精神疾患や発達障害がある方が対象となります。
療育手帳は何歳から取得できますか?
療育手帳に年齢の下限はなく、乳幼児期から取得可能です。知的障害があると判定されれば、0歳からでも申請できます。早期に取得することで、特別児童扶養手当や療育サービスなどの支援を早く受けられるメリットがあります。
療育手帳の申請に医師の診断書は必要ですか?
自治体によって異なります。医師の診断書が必要な自治体もあれば、不要な自治体もあります。療育手帳の判定は、児童相談所や知的障害者更生相談所での面接・検査がメインとなります。事前にお住まいの市区町村の窓口へ確認することをおすすめします。
発達障害がありますが療育手帳を取得できますか?
発達障害がある方でも、知的障害を伴っている場合は療育手帳の取得が可能です。ただし、知的障害を伴わない発達障害の場合は、原則として療育手帳の対象外となります。その場合は精神障害者保健福祉手帳の取得を検討してください。なお、自治体によっては知的障害がなくても発達障害で療育手帳を交付するケースもあります。
療育手帳の等級は全国共通ですか?
いいえ、全国共通ではありません。国の基準ではA(重度)とB(その他)の2段階ですが、多くの自治体ではA1・A2・B1・B2のように細分化しています。また、東京都では1度〜4度の4段階を使っています。引っ越しの際は新しい自治体で再判定を受ける場合もあります。
療育手帳と身体障害者手帳を両方持つことはできますか?
はい、可能です。知的障害と身体障害の両方がある方は、療育手帳と身体障害者手帳の2つを同時に所持できます。さらに精神障害者保健福祉手帳も含めて3つの手帳を持つことも制度上は可能です。それぞれの手帳で受けられるサービスの中から、より有利な方を選んで利用できます。
療育手帳を取得するデメリットはありますか?
療育手帳を取得すること自体にデメリットはほぼありません。手帳を持っていることは本人が申告しない限り他人に知られることはなく、使いたいサービスがあるときだけ提示すれば十分です。手帳の取得によって不利益を受けることは法律で禁じられています。支援を受けるためのツールとして前向きに検討することをおすすめします。

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